こんにちは、Canaです。
前回は、住宅ローン・クレジットカード・貸金業法の総量規制について解説しました。
今回は、社会保険について紹介していきます。
社会保険の種類
社会保険には、医療保険、年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険があります。
公的医療保険 | 健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度 |
年金保険 | 国民年金、厚生年金、共済年金など |
公的介護保険 | 65歳以上の人、または40~64歳で特定疾病に該当する病気で要介護度の認定を受けた人が、給付やサービスを受けられる |
労災保険 | 業務上または通勤中の災害により、労働者が負傷・疾病・障害・死亡の状態になったときに、被災労働者または遺族に所定の保険給付を行う |
雇用保険 | 労働者の失業時に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給する |
公的医療保険の基本
公的医療保険には、被用者保険(健康保険や共済組合など)、地域保健(国民健康保険)、後期高齢者医療制度があります。
被用者保険(健康保険・共済組合等) | 会社員や公務員など |
地域保健(国保) | 自営業者など |
後期高齢者医療制度 | 75歳以上の人 |
◆医療費の自己負担割合
小学校入学前 | 2割 |
小学校入学後~70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割(現役並み所得者は3割) |
75歳以上 | 1割(現役並み所得者は3割) |
健康保険(健保)
健康保険は、被保険者および被扶養者に対して、労災保険の対象とならない病気や怪我、死亡、出産について保険給付を行う制度です。
①保険者(運営主体)
保険の種類 | 保険者 | 被保険者 |
協会けんぽ | 全国健康保険協会 | 主に中小企業の会社員 |
組合健保 | 健康保険組合 | 主に大企業の会社員 |
②保険料
保険料は被保険者の標準報酬月額と標準賞与額に保険料率を掛けて計算し、その金額を事業主と被保険者(会社員等)で半分ずつ負担(労使折半)します。
なお、産前産後休業期間中における社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)は、被保険者負担分と事業主負担分がともに免除されます。
③健康保険の主な給付内容
療養の給付、家族療養費 | 被保険者および被扶養者(家族)が日常生活(業務外)で病気や怪我をしたときは、医療行為を受けることができる |
高額療養費 | 月の医療費の自己負担額が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、その超えた部分について請求することで後で返金を受けることができる |
出産育児一時金、家族出産育児一時金 | 被保険者または被扶養者が出産したとき、1児につき42万円(産科医療補償制度に加入の病院等で出産した場合)が支給される |
出産手当金 | 被保険者が出産のために仕事を休み、給与が支給されない場合、その日数分の金額が支給される ・対象:出産前の42日間と出産後の56日間のうち休んだ日数 ・1日あたりの支給額:支給開始日以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×2/3 |
傷病手当金 | 被保険者が病気や怪我で仕事を連続して3日以上休み、給与が支給されない場合、4日目から最長1年6か月間支給される ・1日あたりの支給額:出産手当金と同じ |
埋葬料、家族埋葬料 | 被保険者または被扶養者が死亡したとき、5万円が支給される。 |
④健康保険の任意継続被保険者
被保険者が会社を退職した場合、健康保険の被保険者の資格がなくなるが、一定の要件を満たすことで退職前の健康保険に加入することができます。
加入要件 | ・資格喪失日(退職日)の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間があること ・喪失日から20日以内に申請すること |
任意継続期間 | 退職後2年間 |
保険料 | 被保険者(退職者)が全額自己負担 |
国民健康保険(国保)
国民健康保険は、健康保険や共済組合などの適用を受けない自営業者や未就業者などを対象とした保険です。
保険者(運営主体) | 都道府県と市区町村が共同で保険者となるものと、国民健康保険組合が保険者になるものがある |
保険料 | 前年の所得等に基づき計算される(市区町村により異なる) |
給付内容 | 健康保険とほぼ同じだが、一般的に出産手当金や傷病手当金はない |
後期高齢者医療制度
対象者 | 75歳以上の者 または65歳以上75歳未満で、一定の障害があると認定された者 |
保険料 | 各都道府県の後期高齢者医療広域連合で決定 原則として年金から手引きで徴収 |

年金から取られるんだね~
次回は、公的介護保険・労働者災害補償保険(労災保険)・雇用保険について解説します。