【FP2級】年金制度・国民年金(基礎年金)・公的年金の給付について#07

FP2級

こんにちは、Canaです。

前回は、公的介護保険・労働者災害補償保険(労災保険)・雇用保険について解説しました。

今回は、年金制度・国民年金(基礎年金)・公的年金の給付について紹介していきます。

年金制度

年金制度には、公的年金(強制加入)と私的年金(任意加入)があります。

日本の年金制度は、国民年金を基礎年金とした2階建て構造であり、1階が国民年金、2階が厚生年金です。

国民年金(基礎年金)

①被保険者
項目第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者
対象自営業者、学生、フリーター、無職の人など会社員や公務員
(厚生年金保険や共済年金に加入している者)
第2号被保険者に扶養されている配偶者
年齢20歳以上60歳未満要件無し20歳以上60歳未満

・上記以外は加入義務はないが、次の者は任意で加入することができます(任意加入被保険者)。

①国内に住所がある60歳以上65歳未満の者

②国内に住所がある20歳以上60歳未満の者で、厚生年金保険法に基づく老齢給付を受けることができる者

③日本国籍を有する国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者

・国民年金の被保険者に国籍要件はない。

・厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の者は厚生年金保険の被保険者となる。

②保険料
第1号被保険者月額16,610円
・障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、所定の届出により保険料の納付が免除される。
・出産予定日の前月から4か月間、保険料の納付が免除される。
第2号被保険者厚生年金保険料(標準報酬月額・標準賞与額に保険料率18.30%を乗じた額)に含まれる(別途納める必要なし)
・事業主と従業員が半分ずつ負担(労使折半
産前産後休業中育児休業中(子が3歳になるまで)の保険料は事業主負担分と被保険者負担分がいずれも免除される。
第3号被保険者保険料の負担なし
③保険料の納付期限
原則翌月末日
例外①口座振替(当月末日引き落とし)
②前納(6ヵ月前納、1年前納、2年前納)
★いずれも保険料の割引あり
補足保険料を滞納した場合、後から納付(追納)できるのは2年以内のみ
④保険料の免除と猶予(第1号被保険者のみ)
法定免除障害基礎年金受給者や生活保護法の生活扶助を受けている者全額免除
申請免除経済的な理由で保険料の納付が困難な者(所得が一定以下等)全額・3/4・半額・1/4の4段階の免除
学生納付特例制度第1号被保険者で、本人の所得が一定以下の学生納付猶予
納付猶予制度50歳未満の第1号被保険者で本人および配偶者の所得が一定以下の者納付猶予
⑤追納

保険料の免除または猶予を受けた期間について、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。ただし、免除または猶予の翌年度から3年度目以降は、当時の保険料に一定額が加算されます。

⑥保険料の免除・猶予と老齢基礎年金

公的年金の給付

①給付内容

公的年金の給付には、老齢給付、障害給付、遺族給付の3種類があります。

②年金の支給期間
受給権の発生誕生月
支給開始誕生月の翌月
支給日原則、偶数月の各15日
支給額支給日の前月までの2か月分

年金の給付は毎月じゃないんだね~

次回は、公的年金について解説します。

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