こんにちは、Canaです。
前回は、公的介護保険・労働者災害補償保険(労災保険)・雇用保険について解説しました。
今回は、年金制度・国民年金(基礎年金)・公的年金の給付について紹介していきます。
年金制度
年金制度には、公的年金(強制加入)と私的年金(任意加入)があります。
日本の年金制度は、国民年金を基礎年金とした2階建て構造であり、1階が国民年金、2階が厚生年金です。
国民年金(基礎年金)
①被保険者
項目 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
対象 | 自営業者、学生、フリーター、無職の人など | 会社員や公務員 (厚生年金保険や共済年金に加入している者) | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
年齢 | 20歳以上60歳未満 | 要件無し | 20歳以上60歳未満 |
・上記以外は加入義務はないが、次の者は任意で加入することができます(任意加入被保険者)。
①国内に住所がある60歳以上65歳未満の者
②国内に住所がある20歳以上60歳未満の者で、厚生年金保険法に基づく老齢給付を受けることができる者
③日本国籍を有する国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者
・国民年金の被保険者に国籍要件はない。
・厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の者は厚生年金保険の被保険者となる。
②保険料
第1号被保険者 | 月額16,610円 ・障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、所定の届出により保険料の納付が免除される。 ・出産予定日の前月から4か月間、保険料の納付が免除される。 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険料(標準報酬月額・標準賞与額に保険料率18.30%を乗じた額)に含まれる(別途納める必要なし) ・事業主と従業員が半分ずつ負担(労使折半) ・産前産後休業中と育児休業中(子が3歳になるまで)の保険料は事業主負担分と被保険者負担分がいずれも免除される。 |
第3号被保険者 | 保険料の負担なし |
③保険料の納付期限
原則 | 翌月末日 |
例外 | ①口座振替(当月末日引き落とし) ②前納(6ヵ月前納、1年前納、2年前納) ★いずれも保険料の割引あり |
補足 | 保険料を滞納した場合、後から納付(追納)できるのは2年以内のみ |
④保険料の免除と猶予(第1号被保険者のみ)
法定免除 | 障害基礎年金受給者や生活保護法の生活扶助を受けている者 | 全額免除 |
申請免除 | 経済的な理由で保険料の納付が困難な者(所得が一定以下等) | 全額・3/4・半額・1/4の4段階の免除 |
学生納付特例制度 | 第1号被保険者で、本人の所得が一定以下の学生 | 納付猶予 |
納付猶予制度 | 50歳未満の第1号被保険者で本人および配偶者の所得が一定以下の者 | 納付猶予 |
⑤追納
保険料の免除または猶予を受けた期間について、10年以内であれば後から納付(追納)することができます。ただし、免除または猶予の翌年度から3年度目以降は、当時の保険料に一定額が加算されます。
⑥保険料の免除・猶予と老齢基礎年金

公的年金の給付
①給付内容
公的年金の給付には、老齢給付、障害給付、遺族給付の3種類があります。
②年金の支給期間
受給権の発生 | 誕生月 |
支給開始 | 誕生月の翌月 |
支給日 | 原則、偶数月の各15日 |
支給額 | 支給日の前月までの2か月分 |

年金の給付は毎月じゃないんだね~
次回は、公的年金について解説します。