【FP2級】生命保険の基本について#11

FP2級

こんにちは、Canaです。

前回は、保険の基本について解説しました。

今回は、生命保険の基本について紹介していきます。

生命保険の基本

①生命保険の種類

生命保険には死亡保険、生存保険、生死混合保険の3種類があります。

②生命保険の基本用語
契約者保険会社と契約を結び、契約上の権利・義務を持つ者
被保険人保険の対象となっている者
受取人保険金等の支払いを受け取る者
保険料契約者が保険会社に払い込むお金
保険金被保険者が死亡・高度障害状態のとき、または満期まで生存したときに保険会社から受取人に支払われるお金
給付金被保険者が入院や手術をしたときなどに保険会社から支払われるお金
解約返戻金保険契約を途中で解約した場合に契約者に払い戻されるお金
特約主契約に付加して契約するもの

保険料

①保険料の算定

保険料は、3つの予定基礎率に基づいて算定されます。

予定基礎率内容保険料との関係
予定死亡率統計に基づいて、性別・年齢別に算出した死亡率予定死亡率↓ ⇨ 保険料↓
予定利率保険会社があらかじめ見込んでいる資産運用による利回り予定利率 ⇨ 保険料
予定事業費率保険会社があらかじめ見込んでいる事業運営に必要な費用予定事業費率↓ ⇨ 保険料↓
②保険料の構成
③剰余金

3つの予定基礎率をもとに算出された保険料と、実際にかかった費用には差額が生じます。

一般的に、予定基礎率は余裕を持たせた値を設定するため、保険会社が受け取る保険料の方が実際にかかった保険会社の費用よりも多くなります。

この場合の差額を剰余金といい、剰余金が生じる要因は3つあります。

死差益予定死亡率で見込まれた死亡者数よりも実際の死亡者数が少ないときに発注
利差益予定利率で見込まれた運用収益よりも実際の運用収益が多いときに発生
費差益予定事業費率で見込まれた経費よりも実際の経費が少ないときに発生

契約時の義務

①告知義務

告知義務とは、保険契約者等が保険の申し込み時に、保険会社が契約を承諾するかどうかの判断材料となる重要事項(健康状態や病歴など)について、保険会社の求めに応じて答える義務をいいます。

②契約の責任開始日

責任開始日とは、保険会社が契約上の責任(保険金等の支払い)を開始する日、すなわち契約した保険の保障が始まる日をいいます。

通常、①申し込み②告知③第1回の保険料払い込みの3つがすべて完了したときが、保険契約の責任開始日となります。

保険料の払込み

①保険料の払込方法と猶予期間
②契約の失効と復活
失効猶予期間を過ぎても保険料を支払わなかった場合、保険契約が効力を失う。
復活保険契約が失効した場合でも、一定期間内に所定の手続きを行うことにより、契約を元の状態に戻すことができる。
復活後の保険料は失効前の保険料率が適用され、失効期間中の保険料はまとめて支払う必要がある。

主な生命保険

①定期保険

定期保険は、一定の期間内に死亡した場合に保険金が支払われる保険です。

保険料は掛捨てで満期返戻金がないため、保険料は割安となります。

定期保険には、平準定期保険、逓減定期保険、逓増定期保険、収入保障保険があります。

平準定期保険保険金額が一定の定期保険
逓減定期保険保険金額が一定期間ごとに減少する定期保険
逓増定期保険保険金額が一定期間ごとに増加する定期保険
収入保障保険保険金が年金形式で支払われる定期保険
※一時金で受け取ることもできるが、受取額は年金形式よりも少なくなる

逓減定期保険も逓増定期保険も保険料は一定だよ~

②終身保険

終身保険は、保障が一生涯続く保険です。そのため、満期による保険金の支払いはないが、解約時に解約返戻金が支払われる保険です。

ただし、一時払終身保険の場合、早期に解約すると解約返戻金が払込保険料を下回る場合があります。

◆低解約返戻金型終身保険

通常の終身保険よりも保険料払込期間中の解約返戻金が低く抑えられており、保険料が割安です。

◆定期保険特約付終身保険

定期保険特約付終身保険は、終身保険を主契約として、これに定期保険特約を付けることによって死亡保障を厚くした保険です。

全期型更新型
保険期間定期保険の期間を終身保険の保険料支払期間と同じ期間で設定定期保険の期間を終身保険の保険料支払期間よりも短く設定
※更新時に告知不要
保険料契約時の保険料を全期間に適用更新ごとに高くなる
③養老保険

養老保険は、一定期間内に死亡した場合には死亡保険金が、高度障害状態になった場合には高度障害保険金が支払われ、満期時には死亡保険金と同額の満期保険金が支払われる保険です(生死混合保険)。

高度障害保険金が支払われた場合、その時点で契約が終了する(満期保険金は支払われない)。

個人年金保険

①個人年金保険の種類

個人年金保険は、一定の年齢に達すると年金が受け取れる保険です。

終身年金生存している間、年金が受け取れる
保証期間付終身年金保証期間中は生死にかかわらず年金が受け取れ、保障期間経過後は生存している限り年金が受け取れる
有期年金生存している間の一定期間、年金が受け取れる
年金受取開始日前に被保険者が死亡した場合、既払込保険料相当額が死亡給付金として受取人に払い戻される
②変額個人年金保険

変額個人年金保険は、保険会社が株式や債券等を運用し、その運用実績によって保険金額等が変動する保険です。

変額個人年金の資産は、定額保険(保険金や解約返戻金が一定の保険)の資産(一般勘定)とは別の口座(特別勘定)で運用されます。

一般的に死亡給付金には最低保証があるが、解約返戻金には最低保証がありません。

将来のインフレにも対応できるメリットはありそうだね~

次回は、生命保険の制度について解説します。

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