【FP2級】保険の基本について#10

FP2級

こんにちは、Canaです。

前回は、企業年金・中小法人の資金計画について解説しました。

今回は、保険の基本について紹介していきます。

保険の種類

保険には、公的保険と私的保険があります。

私的保険は大きく生命保険と損害保険に分けられ、いずれにも属さない保険を第三分野の保険といいます。

生命保険
(第一分野)
損害保険
(第二分野)
第三分野の保険
人の生命や傷病に関して保障する保険
・終身保険
・定期保険
・養老保険
・個人年金保険
 など
事故等で発生した損害を補填する保険
・火災保険
・自動車保険
・自賠責保険
 など
生命保険と損害保険のいずれにも属さない保険
・医療保険
・介護保険
・傷害保険
・がん保険
 など

保険の原則

保険の制度は、大数の法則と収支相等の原則を基礎に成り立っています。

①大数の法則

大数の法則とは、母集団の数が増えれば増えるほど、ある事柄(死亡保険の場合は死亡)の発生する割合は一定の値に近づき、その値は事柄の発生する確率に等しいというものです。

②収支相等の原則

収支相等の原則とは、保険期間中の保険料の総額・運用益の合計(保険会社の収入)と、保険金の支払総額・経費の合計(保険会社の支出)が一致するように、保険料を算定することをいいます。

保険法と保険業法

①保険法

保険法は、保険契約における関係者の権利義務等を定めたものです。

保険法の主なポイント
◆原則として、契約者に不利な内容の契約は無効となる。
◆時効が定められている(保険給付請求権は3年、保険料請求権は1年)。
◆保険契約者等に告知義務違反があった場合、保険者は原則として保険契約を解除できるが、この解除権は保険者が解除の原因があることを知ったときから1ヵ月間行使しないとき、または契約締結のときから5年を経過したときは消滅する。
②保険業法

保険業法は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、保険契約者等の保護を図ることを目的とした法律です。

保険業法の主なポイント
◆保険業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受ける必要がある。
◆保険募集において、媒介とは保険募集人が保険契約の勧誘を行い、保険契約の成立は保険会社の承諾による形態を指し、代理とは保険募集人が承諾すれば保険契約が成立する形態を指す。
◆保険業法に定められている禁止行為
・保険契約者等に対して、虚偽のことを告げ、または保険契約の契約条項のうち重要な事実を告げない行為
・保険契約者等が保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、または告げないことを勧める行為
⇨この場合、保険会社は告知義務違反を理由に契約を解除できない
・保険契約者等に対して、不利益となるべき事実を告げずに、すでに成立している保険契約を消滅させ、新たな保険契約を申し込ませる行為。
・保険契約者等に対して、保険料の割引、割戻し、その他特別の利益を提供する行為
・保険契約者等に対して、将来における配当等の金額について、断定的判断を示し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、もしくは表示する行為。

契約者等の保護

①保険契約者保護機構

保険契約者保護機構は、保険会社が破綻した場合に、保険契約者等の保護を図ることを目的とした法人です。

少額短期保険業者は取扱商品が「少額・短期・掛け捨て」に限定されていて、1人の被保険者から引き受ける保険金額の総額は、原則として1,000万円が上限だよ~

②クーリングオフ制度

クーリングオフ制度は、消費者保護の観点から、契約から一定の期間内であれば、消費者側から契約を解除できる制度です。

手続き「契約の申込日」または「クーリングオフに関する書面を受け取った日」のいずれか遅い日から8日以内に、申し込みの撤回または解除を書面で行う。
クーリングオフできない場合・保険期間が1年以内の場合
・保険会社の営業所等を訪問して契約した場合
・指定の意思による診査が成立条件の保険契約で、医師の診査を受けた場合
③ソルベンシー・マージン比率

ソルベンシー・マージン比率は、保険会社の健全性を測る指標の1つで、保険金の支払余力を示す指標です。

ソルベンシー・マージン比率は、数値が高いほど安全性が高く、200%が健全性の基準とされ、200%を下回ると金融庁による早期是正措置の対象となります。

FP3級の問題にも出てきたね~

次回は、生命保険の基本について解説します。

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