こんにちは、Canaです。
前回は、生命保険の基本について解説しました。
今回は、生命保険の制度について紹介していきます。
主な契約
生命保険には特約を付加することができます。
特約は主契約に付加するものであるため、単独で契約することはできず、主契約を解約すると特約も消滅します。
災害割増特約 | 不慮の事故等が原因で180日以内に死亡または高度障害となった場合に保険金が支払われる。 |
傷害特約 | 不慮の事故等が原因で180日以内に死亡または所定の身体障害状態となった場合に保険金または給付金が支払われる。 |
特定疾病保障保険特約(三大疾病保障保険特約) | がん、急性心筋梗塞、脳卒中で所定の状態となった場合に保険金が支払われる。保険金が支払われた時点で特約は消滅する。 死亡・高度障害になった場合、原因にかかわらず保険金が支払われる。 |
リビング・ニーズ特約 | 余命6か月以内と診断された場合、生前に死亡保険金の一部または全部が前倒しで支払われる。無料で付加できる。 |
先進医療特約 | 療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認した先進医療を受けた場合に給付金が支払われる。 |
その他の保険
団体定期保険 | 企業んほ代表者を保険契約者とし、役員・従業員が任意で加入して保険料を負担する保険期間1年の定期保険 |
総合福祉団体定期保険 | 企業を保険契約者、役員・従業員を被保険者とし、企業が保険料を負担して従業員等の遺族保障を目的とする保険期間1年の定期保険 【ヒューマンバリュー特約】 被保険者(役員・従業員)の死亡等による企業の経済的損失に備えるもので、死亡保険金等の受取人は企業 |
団体信用生命保険 | 住宅ローンの支払期間中に契約者が死亡等した場合に、住宅ローン残高と同額の保険金が支払われる保険 |
契約を継続させる制度
保険料の払込みが困難となった場合に契約を継続させる制度があります。
①自動振替貸付制度と契約者貸付制度
自動振替貸付制度 | 保険料の払込みがなかた場合に解約返戻金を限度として保険会社が自動的に保険料を立て替える制度 |
契約者貸付制度 | 解約返戻金の一定範囲内で保険会社から貸付けが受けられる制度 |
②払済保険と延長保険

契約転換制度
契約転換制度は、現在加入している保険の責任準備金や配当金を利用して新しい保険に加入する方法です。転換の際には告知や診査が必要で、転換後の保険料は転換時の保険料率により計算されます。
生命保険と税金
①個人の生命保険金と税金
◆生命保険料を支払ったときの税金
その年(1月1日~12月31日)に支払った保険料は、生命保険料控除として、その年の所得から控除することができます。自動振替貸付により建替えられた金額も対象となるが、少額短期保険契約の保険料は対象となりません。
2011年12月31日以前に締結した契約(旧契約)と2012年1月1日以降に締結した契約(新契約)とで、控除額が異なります。旧契約を2012年1月1日以降に更新した場合、新契約の保険料控除が適用されます。


新契約では身体傷害のみを対象に保険料が支払われる傷害特約は生命保険料控除の対象外だよ~
◆保険金等を受け取ったときの税金
保険金等を受け取ったときの税金は、契約者、被保険者、受取人が誰であるかによって異なります。
(a)死亡保険金と税金

(b)満期保険金・解約返戻金と税金

(c)個人年金保険と税金

(d)非課税となる保険金・給付金
下記の保険金・給付金は、受取人が本人・配偶者・直系血族の場合に非課税となります。
非課税 |
・入院給付金 ・高度障害保険金 ・手術給付金 ・特定疾病保険金 ・リビングニーズ特約保険金 など |

治療等のためにもらった保険金に税金がかかると、保険金本来の目的が果たせなくなるよね~
②法人契約の生命保険と税金
◆法人が支払った保険料の経理処理

(a)保険期間3年以上で最高解約返戻率50%超の定期保険(2019年7月8日以後の契約分)
最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 経理処理 |
50%超 70%以下 | 前半4割相当期間 | 40%を資産計上 60%を損金算入 |
70%超 85%以下 | 前半4割相当期間 | 60%を資産計上 40%を損金算入 |
85%超 | 当初10年間 | 90%を資産計上 10%を損金算入 |

2019年7月7日以前の契約には遡及(そきゅう)適用されないよ~
(b)1/2養老保険(ハーフタックスプラン、福利厚生プラン)


法人が契約する養老保険について、契約者および満期保険金の受取人を法人、被保険者を役員および従業員全員、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族とする場合だね~
(c)個人年金保険

◆法人が受け取った保険金等の経理処理
法人が保険金等(死亡保険金や解約返戻金など)を受け取った場合、資産に計上していた保険料積立金との差額を雑収入または雑損失として計上します。

損金算入とは、会計上「費用」としていないのに、税務上は「損金」扱いになっていることだよ~
次回は、損害保険の基本について解説します。