【FP2級】損害保険の基本について#13

FP2級

こんにちは、Canaです。

前回は、生命保険の制度について解説しました。

今回は、損害保険の基本について紹介していきます。

損害保険の基礎

損害保険は、事故・災害等、偶然のリスクによって生じた損害を補填するための保険です。

①損害保険の基本用語
保険契約者保険会社と保険契約を結び、契約上の権利・義務を持つ者
被保険人保険の補償を受ける者、または保険の対象となる者
保険の目的保険を掛ける対象
保険価額保険事故が生じたときに被保険者が被る損害の最高見積額
保険金額保険会社が損害に対して支払う保険金の最高限度額
保険金保険事故が生じたときに保険会社から被保険者に支払われるお金
②損害保険の基本原則

損害保険は、大数の法則と収支相等の原則に加え、給付・反対給付均等の原則(公平の原則)利得禁止の原則により成り立っています。

一部保険・全部保険・超過保険

損害保険の保険金額と保険価額の大小関係により、一部保険、全部保険、超過保険に分けられます。

一部保険保険金額<保険価額
(保険給付) (損害額)
比例填補:保険金額の保険価額に対する割合に応じて保険金が削減され支払われる
全部保険保険金額=保険価額実損填補:損害額が全額支払われる
超過保険保険金額>保険価額実損填補:損害額が全額支払われる

一部保険の「保険金額<保険価額」という状況は、保険金として受け取ることができる金額よりも、被保険者が被る損害額の方が大きい状態だよ~

火災保険

火災保険とは、火災やその他の災害(台風・落雷など)により建物や家財に生じた損害を補償する保険です。

①火災保険の種類(住宅向け)
住宅火災保険火災、落雷、破裂・爆発、風、ひょう、雪等による損害を補償する保険水害や盗難、地震・噴火・津波による損害は補償対象ではない
住宅総合保険住宅火災保険の補償内容に加えて、水害、盗難等による損害も補償対象とする保険地震・噴火・津波による損害は補償対象ではない
②保険金の支払額

火災保険では、契約時の保険金額が保険価額の80%以上の場合は実損填補、80%未満の場合は比例填補となります。

③失火責任法

軽過失により火災を発生させ隣家に損害を与えたとしても、賠償責任を負いません

ただし、借家人が借家(賃貸住宅)を焼失させた場合、家主に対して損害賠償責任を負います

地震保険

火災保険では、地震、噴火、津波によって生じた火災については補償対象外であるため、これらを補填するためには地震保険に加入する必要があります。

自動車保険

自動車保険には、強制加入の保険(自賠責保険)と任意加入の保険があります。

①自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
②任意加入の自動車保険

覚えることいっぱいだね~

次回は、損害保険の種類について解説します。

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