こんにちは、Canaです。
前回は、金融資産運用の基本について解説しました。
今回は、セーフティーネットと関連法規について紹介していきます。
預金保険制度
預金保険制度とは、金融機関が破綻した場合に預金者を保護する制度です。
日本国内に本店のある銀行、信用金庫などの金融機関(ゆうちょ銀行を含む)に預け入れた預金等が保護の対象となります。
ただし、上記金融機関の海外支店や外国銀行の日本支店に預け入れた預金等は保護の対象外です。


決済用預金とは、①無利息、②要求払い(預金者の要求により、いつでも引き出し可能なこと)、③決済サービスを提供できる(引き落とし等ができる口座であること)という3つの要件を満たした預金をいうよ~
日本投資者保護基金
証券会社は、投資家から預かった金融資産(証券や現金など)を証券会社の資産とは分けて管理することが義務付けられている(分別管理義務)。
証券会社の経営破綻等により、顧客から預託を受けていた有価証券・金銭の返還が困難となった場合、日本投資者保護基金により顧客1人当たり最大1,000万円を限度として支払いが補償されます。

国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象となるよ~
消費者契約法
消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者を保護することを目的とした法律です。
ポイント |
保護の対象は個人のみ |
契約の際に事業者による不適切な行為があった場合、契約を取り消すことができる |
契約書における消費者の権利を不当に害する条項は無かったことになる |
金融商品販売法
金融商品販売法は、金融商品の販売に関して顧客を保護するための法律です。
ポイント |
金融商品を販売する際、重要事項(元本割れリスク等)について顧客に説明する義務がある |
断定的判断の提供など、顧客の投資判断を誤らせる行為は禁止されている |
重要事項の説明義務を怠ったり、断定的判断の提供等を行ったことにより、顧客が損害を被った場合、金融商品販売業者は損害賠償責任を負う |

消費者契約法と金融商品販売法の両方の規定を適用することができる場合、両法の規定が適用されるよ~
金融商品取引法
金融商品取引法は、金融商品の取引に関して投資家等を保護するための法律です。
ポイント |
顧客の知識、経験、財産の状況および契約を締結する目的に照らして、不適当な勧誘を行ってはならない(適合性の原則) |
特定投資家(プロ)か一般投資家(アマ)かによって、保護ルールに差が設けられている |
金融商品販売業者が金融商品取引業の内容に関する広告等を行う場合、利益の見込みなどについて著しく事実に相違する表現や誤認させるような表示をしてはならない |
金融商品取引契約を締結する場合、あらかじめ顧客(特定投資家を除く)に契約締結前交付書面を交付し、説明しなければならない |
利益が生じることが確実であると誤解させるような断定的判断をしてはならない |
顧客の損失を業者が補填したり、補填することを約束してはならない |
◆金融ADR制度(金融分野における裁判外紛争解決制度)
金融ADR制度とは、金融機関と利用者とのトラブルについて、指定紛争解決機関が間に入り、裁判によらない話し合いでの解決を図る制度です。
指定紛争解決機関には、全国銀行協会、生命保険協会、日本損害保険協会、証券・金融商品斡旋相談センターなどがあります。
その他の法規
①預金者保護法
預金者保護法(偽造カード等および盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)は、偽造や盗難されたキャッシュカード等を用いて預貯金の引き出しが行われた場合に、預貯金者を保護するための法律です。
預貯金者に重過失がない場合には、原則として金融機関が全額を補償することが定められています。
②犯罪収益移転防止法
犯罪収益移転防止法(犯罪による収益の移転防止に関する法律)は、マネーロンダリング(犯罪による不当な収益を隠す行為)を防止するための法律です。
この法律により、金融機関が顧客等との間で取引を行う際に、顧客等の本人特定事項(住所・氏名・生年月日)などの確認や、取引に関する記録を7年間保存すること等が義務付けられています。

テロ組織への資金流入防止のために本人確認するよ~
次回は、貯蓄型金融商品について解説します。