【FP2級】利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得について#24

FP2級

こんにちは、Canaです。

前回は、所得税について解説しました。

今回は、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得について紹介していきます。

利子所得

特定公社債等には、特定公社債(国債、地方債、外国債、公募公社債、上場公社債)、公募公社債投資信託、外貨建てMMFなどがあるよ~

配当所得

不動産所得

不動産所得不動産の貸付けによる所得(土地の賃貸料、アパート等の家賃収入など)
※不動産を売却したときの売却収入は譲渡所得
計算不動産所得=総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)
課税方法総合課税

総収入金額は、家賃収入、地代収入、礼金、更新料など、敷金や保証金のうち返還を要しないものだよ~

必要経費は、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、修繕費、損害保険料、減価償却費、賃貸不動産にかかる借入金の利子などだよ

試験で頻出する「事業的規模」とは貸家なら5棟以上、アパート等なら10室以上の貸付けの場合をいうよ~
事業的規模であっても不動産の貸付けによる所得は、事業所得ではなく不動産所得に分類されるから注意してね~
あと賃貸していた土地や建物を売却したことによる所得は、不動産所得では譲渡所得だよ~

事業所得

事業所得農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得
計算事業所得=総収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)
課税方法総合課税

事業所得の総収入金額は、未収入の売上金額も含むよ~

必要経費は、売上原価(=期首商品棚卸高+年間仕入高-期末商品棚卸高)、給与、減価償却費、広告宣伝費、水道光熱費などだね

◆減価償却

減価償却とは、固定資産の価値の減少分を費用として計上する手続きのことです。

土地は使用しても価値が減らないと考えられるから、減価償却資産には含まれないよ~

給与所得

給与所得会社員やアルバイトなどが会社から受け取る給料や賞与などの所得
非課税と
なるもの
・通勤手当(月15万円まで)
・出張旅費 など
計算給与所得=収入金額-給与所得控除額
課税方法原則:総合課税
例外:給与から税金が源泉徴収され、年末調整を行う場合は確定申告不要
※「年収が2,000万円超の人」「給与所得・退職所得以外の所得が20万円超ある人」「複数の会社から給与を受けている人」などは確定申告が必要
収入金額給与所得控除額
162.5万円以下55万円
162.5万円超 180万円以下収入金額×40%-10万円
180万円超 360万円以下収入金額×30%+8万円
360万円超 660万円以下収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下収入金額×10%+110万円
850万円超195万円
◆所得金額調整控除

所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する際に、一定の金額を給与所得の金額から控除するものであり、二種類の控除があります。

①子ども・特別障害者等を有する者等②給与所得と年金所得の双方を有する者
対象者給与等の収入金額が850万円を超える者で、次のいずれかに該当する場合
・本人が特別障害者である
・23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
給与所得控除後の給与等の金額(①)と公的年金等に係る雑所得の金額(②)がある者で、その合計額が10万円を超える場合
控除額(給与等の収入金額-850万円)×10%
※1,000万円超の場合は1,000万円
①+②-10万円
※10万円超の場合はいずれも10万円

次回は、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得について解説します。

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