【FP2級】退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得について#25

FP2級

こんにちは、Canaです。

前回は、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得について解説しました。

今回は、退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得について紹介していきます。

退職所得

退職所得退職により受け取る退職金などの所得
計算退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
課税方法分離課税
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合
⇨退職金等が支払われる際に適正な税額が源泉徴収されるため、確定申告不要
・「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合
⇨退職金に対して一律20.42%の源泉徴収が行われるため、確定申告により適正な税額との差額を精算

山林所得

山林所得山林を伐採して売却したり、立木のままで売却することにより生じる所得
計算山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額(-青色申告特別控除額)
課税方法分離課税

特別控除額は最高50万円だよ~

譲渡所得

譲渡所得土地、建物、株式、公社債、公社債投資信託、ゴルフ会員権などの資産を譲渡(売却)することにより生じる所得
非課税となるもの生活用動産(家具、衣服など)の譲渡による所得
※1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・骨董品等を除く
取得費取得費=購入代金+資産を取得するためにかかった付随費用
※取得費が不明な場合は、収入金額の5%を取得費とすることができる(概算取得費)
譲渡費用資産を譲渡するために直接かかった費用
※譲渡時の仲介手数料、印紙代、取り壊し費用など

取得費の付随費用は、購入時の仲介手数料、登録免許税、印紙代などだよ~

◆計算方法等
◆課税方法

一時所得

一時所得利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得以外の所得のうち、一時的な所得
(例)懸賞・福引・クイズの賞金、競馬・競輪の払戻金
生命保険の満期保険金、損害保険の満期返戻金
※宝くじの当選金、ノーベル賞の賞金などは非課税
計算一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額
課税方法総合課税
※所得金額の1/2のみを総所得金額に算入

特別控除額は最高50万円だよ~

雑所得

雑所得利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにも該当しない所得
(例)国民年金・厚生年金などの公的年金
国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金などの年金
生命保険などの個人年金保険
講演料や作家以外の者が受ける原稿料など
計算雑所得=公的年金等の雑所得(収入金額-公的年金等控除額)+公的年金等以外の雑所得(総収入金額-必要経費)
課税方法総合課税

公的年金等控除額は「年齢」と「公的年金等の収入金額(年額)に応じて設定されているよ~

次回は、課税標準の計算・所得控除について解説します。

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