【FP2級】課税標準の計算・所得控除について#26

FP2級

こんにちは、Canaです。

前回は、退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得について解説しました。

今回は、課税標準の計算・所得控除について紹介していきます。

課税標準の計算の全体像

損益通算

損益通算とは、損失と利益を相殺することをいいます。

損益通算
できる損失
例外
不動産所得土地を取得するための借入金の利子
※建物にかかる借入金の利子は損益通算できる
事業所得
山林所得
譲渡所得・生活に通常必要でない資産の譲渡損失
(別荘、宝飾品<時価30万円超>、ゴルフ会員権など)
・株式等の譲渡損失(一部、損益通算できるものもある)

損失の繰越控除

損益通算しても控除しきれなかった損失額を純損失といいます。

青色申告者の場合、純損失を翌年以後3年間にわたって繰り返し、各年の所得から控除することができます。

◆純損失の繰越控除の例

所得控除

所得控除とは、所得金額から控除することができるものをいいます。

課税標準から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算します。

◆基礎控除

基礎控除は条件なしで適用できますが、合計所得金額に応じて金額が異なります。

合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超 2,450万円以下32万円
2,450万円超 2,500万円以下16万円
2,500万円超適用なし
◆配偶者控除

控除対象配偶者がいる場合に適用できます。

控除対象配偶者の要件
①納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者と事業専従者を除く)であること
②配偶者の合計所得金額が48万円以下(年収103万円以下)であること
③納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること
◆配偶者特別控除

配偶者控除の対象にならない場合で、以下の要件を満たす場合に適用できます。

①納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者と事業専従者を除く)であること
②配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること
③納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること

控除額は納税者本人と配偶者それぞれの合計所得金額に応じて細かく定められているよ~
最高38万円ということだけ覚えておこうね~

◆扶養控除

扶養親族がいる場合に適用できます。

扶養親族の要件・納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族(青色事業専従者と事業専従者を除く)であること
・その親族の合計所得金額が48万円以下(年収103万円以下)であること
控除額・一般の控除対象扶養親族(16歳以上の扶養親族):38万円
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満の扶養親族):63万円
・老人扶養親族(70歳以上の扶養親族):同居老親…58万円
                    それ以外…48万円 
◆社会保険料控除

納税者本人または生計を一にする配偶者等にかかる社会保険料を支払った場合に適用できます。

社会保険料国民健康保険、健康保険、国民年金、厚生年金保険、介護保険などの保険料
国民年金基金、厚生年金基金の掛金 など
控除額全額
◆生命保険料控除

生命保険料を支払った場合に適用できます。

区分所得税住民税
一般生命保険料控除額最高4万円最高2.8万円
個人年金保険料控除額最高4万円最高2.8万円
介護医療保険料控除額最高4万円最高2.8万円
合計最高12万円最高7万円

2012年1月1日以降の契約にかかる控除額だよ~

2012年1月1日以降に締結した身体の傷害のみを対象に保険金が支払われる特約(傷害特約、災害割増特約など)の保険料は、生命保険料控除の対象外となるよ

2011年12月31日以前に締結した保険契約を2012年1月1日以降に更新した場合、新たな保険として新制度が適用されるため、更新後の保険料は生命保険料控除の対象となるよ~

◆地震保険料控除

地震保険料を支払った場合に適用できます。

区分所得税住民税
地震保険料控除最高5万円最高2.5万円
◆小規模企業共済掛金控除

小規模企業共済の掛金や確定拠出年金の掛金を支払った場合に適用できます。

控除額全額
◆医療費控除
◆セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

健康の維持増進および疾病の予防を目的として一定の取り組みを行う個人が、スイッチOTC医薬品(医療用から一般用に転用された医薬品)を購入した際、その購入費用について所得控除を受けることができます。

控除額購入金額-12,000円(上限88,000円

医療費控除の特例を受ける場合は医療費控除を受けることができないから注意しようね~

◆その他の所得控除
所得控除控除額備考
障害者控除27万円・納税者本人が障害者である場合
・同一生計配偶者または扶養親族が障害者である場合
寡婦控除27万円・合計所得金額が500万円以下
・夫と死別後再婚していない者または夫と離婚後、再婚しておらず、不要親族を有する者
ひとり親控除35万円・合計所得金額が500万円以下
・納税者本人がひとり親である場合
勤労学生控除27万円・納税者本人が勤労学生である場合
雑損控除省略・損失が生じた年に控除しきれなかった金額は、翌年以降3年間にわたり繰り返すことができる
寄附金控除支出寄附金-2,000円・特定寄附金(国や地方公共団体等への寄付金)
・ふるさと納税は、任意の自治体に寄付することで、2000円を超える金額について所得税と住民税から控除を受けることができる制度である

ふるさと納税は税金が控除されるからお得になるんだよ~

次回は、税額の計算と税額控除・所得税の申告と納付について解説します。

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