【FP2級】借地借家法・区分所有法・都市計画法について#32

FP2級

こんにちは、Canaです。

前回は、不動産の取引について解説しました。

今回は、借地借家法・区分所有法・都市計画法について紹介していきます。

借地借家法

借地借家法とは土地や建物の賃貸借契約に関するルールを定めた法律です。

①借地権

30年以上で定めた場合はその定めた期間、30年未満で定めた場合または期間を定めなかった場合は30年となるよ~

②借家権
普通借家権定期借家権
契約の
存続期間
1年以上
※存続期間が1年未満の倍、
期間の定めのない契約とみなされる
契約で定めた期間
(1年未満も可能)
更新・終了■契約期間の満了により終了するが、
貸主は正当事由がない限り更新を
拒むことはできない
■借主から解約を申し入れる場合、
正当事由は不要で3ヵ月後に契約終了
■貸主から解約を申し入れる場合、
正当事由が必要で6か月後に契約終了
更新なし
※契約期間が1年以上の場合、貸主は
期間満了の1年~6か月前の間に借主に
対して期間の満了により契約が終了する旨の通知をしなければならない
契約方法制限なし書面による
③造作買取請求権

借主は貸主の同意を得て設置した造作(エアコンなど)について、契約満了時に買い取りを請求することができます。ただし、この権利は特約により排除することができます。

④賃料の増減額請求権

賃料が近隣相場と比較して不相当となった場合、当事者(貸主・借主の双方)は、賃料の増額または減額を請求することができます。

ただし、一定期間賃料を増額しない旨の契約がある場合、その期間については増額請求をすることができません。なお、一定期間賃料を増額しない旨の特約は普通借家契約においては無効であるが、定期借家契約においては有効です。

区分所有法

区分所有法とは、集合住宅における権利関係や管理方法を定めた法律です。

◆規約

規約とは、マンションに関するルールのことです。

規約の変更やマンションに関する事項の決定は集会において決議します。

集会は年に1回以上開催しなければなりません。また、集会の招集通知は規約で別段の定めをしない限り、開催日の少なくとも1週間前に会議の目的たる事項を示して各区分所有者に発しなければなりません。

都市計画法

都市計画法とは、計画的な街づくりの方法を規定する法律をいいます。

◆都市計画区域と開発許可制度

都市計画区域とは、計画的な街づくりを行う必要がある区域をいいます。また、一定の開発行為を行う場合は原則として都道府県知事の許可が必要です。

都市計画区域外の区域のうち、将来の都市開発を見据えて土地利用を規制するために都道府県が指定した区域を準都市計画区域というよ~
準都市計画区域の場合、3,000㎡以上の開発行為についいては許可が必要だよ~

次回は、建築基準法・農地法について解説します。

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