【FP2級】相続について#35

FP2級

こんにちは、Canaです。

前回は、不動産の税金・有効活用について解説しました。

今回は、相続について紹介していきます。

相続とは

相続とは死亡した人(被相続人)の財産(資産・負債)を残された人(相続人)が承継することをいいます。

相続人の範囲

①相続人の範囲と順序(法定相続人)
②子の種類
養子養子縁組によって子となった者

普通養子:養子が実父母との親子関係を存続したまま、養父母との親子関係をつくるという縁組による養子
⇒養子は実父母と養父母の両方の相続人となる
特別養子:養子が実父母との親子関係を断ち切り、養父母との親子関係をつくるという縁組による養子
⇒養子は養父母のみの相続人となる
非嫡出子法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子
⇒実子に含まれる
ただし、被相続人が男性の場合は認知が必要となる
胎児被相続人の死亡時に、まだ生まれていない子
⇒被相続人の死亡時にすでに生まれたものとみなして実子に含まれる
ただし、死産の場合は相続人とはならない
ポイント養子と実子(非嫡出子、胎児を含む)は同順位となる
③相続人になれない者
■相続開始以前にすでに死亡している者
欠格事由がある者
(被相続人を殺害したり、詐欺・脅迫により遺言状を書かせるなどした者など)
■相続人から廃除された者
(虐待などの理由で、被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てることにより相続権がなくなった者など)
■相続を放棄した者
④代襲相続

代襲相続とは、本来、相続人となるべき者が、死亡、欠格、廃除により相続権を失っている場合に、その者の子が相続することをいいます。放棄の場合は代襲相続は生じません。

被相続人の子がすでに死亡している場合、子の配偶者ではなく、その子(被相続人からみると孫)が代襲相続人となるよ~

相続分

相続分とは、相続人が複数いる場合における各相続人が遺産を相続する割合です。相続分には、指定相続分と法定相続分があります。

①指定相続分

被相続人が遺言で指定した相続分であり、法定相続分より優先されます。

②法定相続分

民法で定められた相続分をいいます。同順位に相続人が複数いる場合、相続分を均分します。

相続の承認と放棄

相続人は、相続するかどうかの選択をすることができます。

遺産分割

①遺産分割の種類
指定分割遺言によって相続財産を分割する方法指定分割が最優先
協議分割相続人全員の協議により相続財産を分割する方法・協議分割が成立しない場合、家庭裁判所の調停で分割
・調停でも成立しない場合、家庭裁判所の審判で分割
・遺産分割協議書を作成するが、必ず作成しなければならないものではなく、形式も特に定められていない。また、一部の遺産分割協議が成立していなくても作成できる
②遺産分割の方法
現物分割遺産を現物のまま分割する方法
換価分割遺産の全部または一部を売却し、その代金を分割する方法
代償分割相続人の1人または数人が遺産を現物で取得し、他の相続人に対して自分の金銭等を支払う方法

遺言と遺贈

遺言とは、被相続人が亡くなる前に自分の意思を表示しておくことをいい、遺贈とは遺言によって財産が相続人等に移転することをいいます。

遺言のポイント
・満15歳以上で、意思能力があれば誰でも行うことができる
・遺言書が複数出てきた場合、作成日がより新しいものが有効となる
・いつでも全部または一部を撤回することができる
・遺言によって5年以内の機関を定めて遺産分割を禁ずることができる
②遺言の種類

遺留分

遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる遺産をいいます。

成年後見制度

成年後見制度とは、知的障害、精神障害、認知症などにより、判断能力が不十分である者が不利益を被らないように保護する制度をいいます。

次回は相続税について解説します。

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