こんにちは、Canaです。
前回は、不動産の税金・有効活用について解説しました。
今回は、相続税について紹介していきます。
相続税の計算の基本
①相続税とは
相続税は、相続や遺贈により、財産を取得した場合に課される税金です。
②相続税の計算の流れ
1 | 各人の課税価格の計算 | 本来の相続財産+みなし相続財産+相続時精算課税による贈与財産+生前贈与換算-非課税財産-債務・葬式費用=課税価格 |
2 | 相続税の総額の計算 | ①各人の課税価格の合計-基礎控除=課税遺産総額 ②課税遺産総額を法定相続分で配分し、各人の仮の相続税額を計算 ③各人の相続税額の合計=相続税の総額 |
3 | 各人の納付税額の計算 | ①相続税の層が鵜に各人の実際の按分割合を掛けて各人の算出税額を計算 ②算出税額に加算額と税額控除を加減算して各人の納付税額を計算 |
各人の課税価格の計算
1 | 各人の課税価格の計算 | 本来の相続財産+みなし相続財産+相続時精算課税による贈与財産+生前贈与加算-非課税財産-債務・葬式費用=課税価格 |
①本来の相続財産
本来の相続財産とは、被相続人が所有していた財産(預貯金、株式、家財、土地、建物など)で金銭で換算できる財産です。
②みなし相続財産
みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないが、被相続人の脂肪を原因として相続人が受け取った財産(被相続人の死亡により支払われる生命保険金や、被相続人の死後3年以内に支給が確定した死亡退職金など)をいいます。
③相続時精算課税による贈与財産
一定の要件に該当する場合、贈与税の課税について「暦年課税」と「相続時精算課税」を選択することができます。
相続時精算課税を選択した場合、贈与時の価額により相続財産として加算されます。
④生前贈与加算
被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産として加算されます。
この場合、贈与時の価額により相続財産として加算されます。

贈与時にすでに贈与税を支払っている場合は、相続税の計算上、贈与税額控除として控除の対象になるよ~
⑤非課税財産


⑥債務・葬式費用
被相続人の債務を継承した場合や葬式費用を負担した場合は、これらを課税価格(プラスの財産)から控除することができます。これを債務控除といいます。
控除できるもの | 控除できないもの | |
債務 | 借入金 医療費の未払い分 税金の未納分 など | 生前に購入した墓地等の未払い金 遺言執行費用 など |
葬式費用 | 通夜・告別式・火葬・納骨費用など | 香典返礼費用 法要費用(初七日、四十九日等)など |
相続税の総額の計算
相続税の総額の 計算 | ①各人の課税価格の合計-基礎控除=課税遺産総額 ②課税遺産総額を法定相続分で配分し、各人の仮の相続税額を計算 ③各人の相続税額の合計=相続税の総額 |
①遺産に係る基礎控除
基礎控除の計算式 |
3,000万円+600万円×法定相続人数 |
②相続税の税率
■相続税の速算表

各人の納付税額の計算
各人の納付税額 の計算 | ①相続税の総額に各人の実際の按分割合を掛けて各人の算出税額を計算 ②算出税額に加算額と税額控除を加減算して各人の納付税額を計算 |
①各人の算出税額の計算
各人の算出税額=相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計
②相続税額の2割加算
被相続人の1親等の血族(子・父母)および配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、算出税額の2割相当額が加算されます。なお、被相続人の子がすでに死亡しており、孫が代襲相続する場合は2割加算の対象となりません。
③税額控除
贈与税額控除 | 相続開始前3年以内に贈与を受けた者(生前贈与加算の対象となった者)が贈与税を課せられた場合、贈与税額を相続税額から控除できる |
配偶者の税額軽減 | 配偶者が相続した財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからない |
未成年者控除 | 相続人が未成年である場合、税額を控除できる |
障害者控除 | 相続人が障害者である場合、税額を控除できる |
相次相続控除 | 10年以内に複数回の相続があった場合、税額を控除できる |
外国税額控除 | 外国の財産を相続し、外国の相続税が課された場合、二重課税を排除するため税額を控除できる |
相続税の申告と納付
①相続税の申告
申告書の 提出義務者 | 相続や遺贈により財産を取得した者 ※相続財産の評価額が基礎控除を超えない場合、申告は不要。 ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受ける場合、納付税額が0円であっても申告が必要。 |
提出期限 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内 |
提出先 | 被相続人の死亡当時の住所地を所轄する税務署長 |
②相続税の納付
税金は、納付期限までに金銭で一括して納付するのが原則だが、相続税については、分割して納付する延納や、相続財産によって納付する物納が認められます。
延納 | ・金銭による一括納付が困難であること ・納付すべき相続税額が10万円を超えていること ・延納申請書を提出すること ・担保を提供すること(延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要) |
物納 | ・延納でも金銭納付が困難であること(延納と物納は任意に選択できない) ・物納申請書を提出すること |
※物納財産の収納価額は、原則として相続税評価額となります。なお「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となります。
③相続税の取得費加算の特例
相続で取得した財産を相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合、相続税のうち、一定額を譲渡資産の取得費に加算することができます。
次回は、贈与・贈与税について解説します。