こんにちは、Canaです。
前回は、相続税について解説しました。
今回は、贈与・贈与税について紹介していきます。
贈与
①贈与とは
贈与とは、当事者の一方が事故の財産を無償で相手方に与える契約をいいます。贈与は贈与者と受贈者双方の合意によって成立するため、贈与契約は口頭でも書面でも有効となる。
契約形態 | 財産の取得時期 | 各当事者の撤回 |
書面 | 贈与契約の効力が発生した時 | できない |
口頭 | 贈与の履行があった時 | できる(履行が終わった部分を除く) |
②贈与契約の形態
贈与契約には通常の贈与以外に以下のようなものがあります。
内容 | ポイント | |
定期贈与 | 定期的に財産を給付する贈与 | 贈与者または受贈者の死亡により失効 |
負担付贈与 | 受贈者に一定の義務を負わせることを条件とする贈与 | 受贈者が義務を履行しない場合、贈与者は契約を解除できる |
死因贈与 | 贈与者の死亡によって実現する贈与 | 相続税の課税対象 |
贈与税の計算
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額をもとに計算します。
贈与税の計算式 |
贈与税=(課税価格-110万円)×税率 |
課税価格 ➡ 本来の贈与財産+みなし贈与財産-非課税財産
基礎控除 ➡ 基礎控除
①本来の贈与財産
本来の贈与財産とは、贈与により取得した財産(預貯金、株式、土地、建物など)で、経済的価値のある財産をいいます。

1月1日から12月31日までの1年間のことを暦年というよ~
②みなし贈与財産
みなし贈与財産とは本来の贈与財産ではないが、贈与を受けたのと同じ効果がある次のような財産をいいます。
生命保険金等 | 保険料を負担していない者が保険金を受け取った場合、贈与を受けたものとみなされる |
低額譲受 | 時価よりも著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、時価と対価の差額について贈与を受けたものとみなされる |
債務免除 | 対価を支払わず、または著しく低い対価で債務の免除等による利益を受けた場合、贈与を受けたものとみなされる |
負担付贈与 | 受贈者に一定の義務を負わせることを条件とする贈与 贈与財産の価額から負担額を控除した価額が贈与税の課税対象となる |
③非課税財産
- 法人から贈与により取得した財産(⇒所得税が課される)
- 扶養義務者から受け取った生活費や教育費のうち、通常必要と認められる金額
- 社会通念上、必要と認められる香典、花輪代、祝金、見舞金等
- 相続の開始があった年に被相続人から受け取った贈与財産(生前贈与加算の対象財産)
④贈与税の基礎控除
贈与税の基礎控除額は年間110万円です。
⑤贈与税の税率
贈与税の税率は、一般税率または特例税率(直系尊属から贈与により財産を取得した20歳以上の受贈者に適用)を使用して計算します。

贈与税の特例
①贈与税の配偶者控除
婚姻期間20年以上の配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、基礎控除とは別に最高2,000万円の控除を受けることができます(基礎控除とあわせて最高2,110万円)
②相続時精算課税制度
概要 | 贈与時に贈与税を軽減し、相続時に贈与分も含めて相続税を計算する制度 |
対象 | 贈与者:60歳以上の父母または祖父母 受贈者:20歳以上の推定相続人である子または孫 ※いずれも贈与年の1月1日における年齢 |
控除額 | 贈与財産の合計が2,500万円までは非課税、これを超える部分は一律20%課税 |
ポイント | ■相続時精算課税制度を選択した場合、基礎控除(110万円)は使えない ■贈与者ごと、受贈者ごとに選択できる ■いったんこの制度を選択したら暦年課税へ変更することができない ■相続時に課税価格として加算される金額は贈与時の価額となる |
③直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
概要 | 2021年12月31日までに、直系尊属(父母・祖父母など)から住宅を取得するための資金の贈与を受けた場合、一定額が非課税となる制度 |
対象者 | 贈与者:直系尊属(父母・祖父母など)※年齢要件なし 受贈者:贈与年の1月1日における年齢が20歳以上で、贈与年の合計所得金額が2,000万円以下の人 |
適用住宅 | 取得した住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下 ※受贈者の合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上240㎡以下 |
非課税限度額 | 【消費税率10%の場合】 ■省エネ・耐震性の住宅:1,500万円 ■上記以外:1,000万円 【上記以外の場合】 ■省エネ・耐震性の住宅:1,000万円 ■上記以外:500万円 |
ポイント | 暦年課税か相続時精算課税制度のいずれかと併用して適用できる |
④直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度
概要 | 2023年3月31日までに、直系尊属(父母・祖父母など)が受贈者(子・孫)に教育資金を贈与し、金融機関に預け入れした等した場合、一定額は非課税となる制度 |
対象者 | 贈与者:直系尊属(父母・祖父母など) 受贈者:30歳未満の子や孫で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の人 |
非課税限度額 | 受贈者1人につき1,500万円まで |
⑤結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
概要 | 2023年3月31日までの間に、直系尊属(父母・祖父母など)が受贈者に結婚・子育て資金を贈与し、金融機関に信託等した場合、一定額が非課税となる |
対象者 | 贈与者:直系尊属(父母・祖父母など) 受贈者:20歳以上50歳未満で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の人 |
非課税限度額 | 受贈者1人につき1,000万円まで |
贈与税の申告と納付
①贈与税の申告
申告書の提出義務者 | 贈与を受けた者 ※暦年で贈与を受けた財産の合計額が基礎控除(110万円)を超えない場合は申告不要。ただし、贈与税の配偶者控除や相続時精算課税制度等の特例の適用を受ける場合、納付税額が0円であっても申告が必要 |
申告期限 | 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで |
提出先 | 受贈者の住所地の所轄税務署長 |
②贈与税の納付
贈与税は、納付期限までに金銭で一括して支払うことが原則であるが、一定の要件を満たした場合、5年以内の延納が認められます(物納は認められていない)
延納の要件 |
・金銭による一括納付が困難であること ・納付すべき相続税額が10万円を超えていること ・延納申請書を提出すること ・担保を提供すること(延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要) |
次回は財産の評価について解説します。