【FP2級】相続・事業継承対策について#39

FP2級

こんにちは、Canaです。

前回は財産の評価について解説しました。

今回は相続・事業継承について紹介していきます。

相続対策

①節税対策
不動産の購入不動産の相続税評価額は市場価額よりも低くなるため、現預金等を保有しているよりも不動産で保有している方が相続税額が低くなる
生命保険の加入生命保険金の非課税額を利用して相続税額を低く抑える
生前贈与・生前贈与により相続財産の減少を図る
・贈与税の基礎控除や配偶者控除を活用
・孫への贈与で相続税の課税を1度回避
②遺産分割対策

遺産分割の争いを回避するための一般的な方法には遺言や生前贈与などがあります。

③納税資金対策
生命保険の加入被相続人を被保険者とした生命保険に加入することで、相続時に相続人が受け取る死亡保険金を納税資金に充てることができる
資産の売却・資産を売却して納税資金をつくる
・相続発生後に資産を売却することで相続税の取得費加算を利用する

事業継承対策

①節税対策
生前に役員退職金を支給・退職金支給により会社の現金等が減ることで純資産が減る
→株式の評価方法が純資産価額方式の場合、株式の相続税評価額が下がる
・役員退職金を費用計上することで利益が減少する
→株式の評価方法が類似業種比準方式の場合、株式の相続税評価額が上がる
無配当・低配当にする類似業種比準方式や配当還元方式では配当金額を考慮して株式の評価額が計算されるため、無配当・低配当にすることで株価を引き下げられる
②経営支配権対策

自社株を後継者に贈与することで後継者の持株数を増やし、経営支配権を確保します。

③納税資金対策

契約者および受取人を会社、被保険者を経営者とする生命保険契約を活用することで、死亡退職金の支払原資を確保します。

非上場株式等に係る納税猶予及び免除の特例

後継者が前経営者から相続または贈与により、都道府県知事の認定を受ける非上場会社の株式等を取得し、その会社の経営を承継する場合、その非上場株式等に係る相続税または贈与税の納税が猶予されます。当該特例には、一般措置と特例措置の2つの制度があります。

◆特例措置と一般措置の違い

遺留分の特例

経営承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例制度により、一定の要件を満たせば、民法の遺留分の規定と異なる合意が認められます。

個人事業者の事業用資産に係る納税猶予及び免除

贈与税の猶予認定受贈者(20歳以上である者に限る)が贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業用資産の課税価格に対応する贈与税について、納税が猶予される
相続税の猶予認定相続人が相続等により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保の提供を条件に、その認定相続人が納付うべき相続税額のうち、相続等により取得した特定事業用遺産の課税価格に対応する相続税について、納税が猶予される
※特定事業用資産とは、被相続人の事業のように供されていた土地(面積400㎡までの部分)、建物(床面積800㎡までの部分)、建物以外の減価償却資産で、青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものをいいます。

FP2級の講座はここまでです!

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